失業給付金は「基本手当」だけじゃない。「再就職手当」は結構美味しかった
1年以上前の記事です。内容が古い可能性があります。
先日、失業給付金をもらうくらいならバイトでもしたほうがよい。みたいな話をしたと思います。
失業給付金の一つ基本手当に関してはまあ、そんな程度です。
ところが、同じ給付金でも再就職手当と呼ばれる給付金に関してはかなり美味しかったので紹介しようと思います。
失業時にもらえる給付金には一般的な失業給付金(基本手当)以外にもいくつかあります。
そのうちの一つが「お祝い金」とも言われている「再就職手当」です。
失業給付金(基本手当)にはもらえる期間というのがあります。
その間に仕事を見つけなさいということなのですが、せっかくもらえるものだから全部もらってから就職したほうがいい。と思う人もいるはず。
つまり、早い段階で就職を決めるのは損だと考えてしまう可能性があるわけです。
そこで、早い段階で就職が決まった場合は、もらえるはずだった残りの給付金の6割から7割を再就職手当として受け取ることができるのです。
これが結構美味しかった。
具体的な額は控えさせていただきますが、入金後の銀行口座の桁が一桁上がったくらい。
なんでも、前の会社、給与は頂けていないのですが、そういうところはしっかりとやっていたようでして、もし、その会社による手続きがなければおそらくその半額以下となってしまっていたと思います。
そういう意味ではありがたい。(ってか、会社として当然の動きなんでしょうけど)
では、この美味しい「再就職手当」ですがどうやったらもらえるのか?
- 就活を急ぐと貰えない。
- なるべく早めに就職を決めたほうが高額
- 就職が決まったら1ヶ月以内に手続き。
就職を急ぎすぎると貰えない
まず、これは、給付金全般に言えることなのですが、就職を急ぎすぎるともらえなくなってしまう可能性があります。
会社を辞めたらなにはともあれ、まずは真っ先にハローワークに行きましょう。
ハローワークで必要書類(「離職票」等)が確認できたら失業給付金を受け取る資格が得られるのですが、この日(受給資格決定日)から7日間は待機期間と言われています。
仮にこの期間就職活動をして、その期間内に内定が出てしまった場合、給付金は一切もらえなくなってしまいます。
基本手当は仕事が決まらない間にもらえる給付金ですが仕事が決まったらもらえる再就職手当も、この7日間で受給できるかできないかが決まってくるのです。
基本手当だけだったら、働いていたほうが給付金以上のお金(給与)が入るわけですからいいのでしょうが、再就職手当ももらえなくなってしまうのでここはじっと我慢して7日間はゆっくり過ごしましょう。
なるべく早めに就職を決めたほうが高額
待機期間が過ぎたら一気に勝負をかけましょう。
再就職手当の計算式は以下の通りです。
支給残日数×60%又は70%×基本手当日額
失業給付金は受け取る期間(所定給付日数)が決められています。
でなければ、いつまでも仕事を見つけずに給付金だけ受け取ってなんてことになってしまいますからね。
「支給残日数」というのは失業給付金を受け取ることができる期間(所定給付日数)の残りのことです。
つまり、早く就職を決めれば(ただし、待機期間の7日以降)支給残日数が多くなり、もらえる再就職手当がより高額となるわけです。
当然、基本手当を期間が終了するまでもらい続けるほうが総額、手に入ってくるのは高額なのですが、考えてみてください。再就職手当の場合は並行して給与も入ってくるんです。
そう考えると、一刻も早く就職を決めたほうが良いと思いませんか?
就職が決まったら1ヶ月以内に手続き
ここが最も大切なところです。
就職が決まったらハローワークに手続きに行くのですが、それから1ヶ月以内に再就職手当の手続きをしないといけません。
これを超えるともらえなくなってしまいます。
いや、民間企業じゃありませんので、融通は一切聞きません。(ってか、民間だってお金を扱う銀行さんなんかはそうですよね)
で、具体的にはどういったことをするのかというと、書類を書きます。
そして、就職後の会社にも書いてもらいます。
この、就職後の会社に書いてもらうってのが結構大変。というか、時間がかかるんです。
まあ、小さな会社だったら比較的トントンと進んでいくのでしょうね。
ただ、自分の就職先となった会社は社員数が3000人を超える大規模会社。
しかも、比較的レアなケースなのかなかなか手続きが進まない。
メールや電話等も駆使してなんとか間に合わせることができました。
ちなみに郵送でも手続きできるのですが自分の場合はちゃんと届くか心配だったので有給(厳密には代休)を使ってハローワークに行って手続きしました。
とったところでしょうか。
手間もかかりますがもらえるのであれば絶対にもらっておきたいのが失業給付金。
基本手当なんて宛にしてダラダラと就活してないでさっさと就職決めちゃいましょう!
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過去にFacebookのアカウントを作ったことがなく、Facebookを利用している人とアドレスなどの交換をしていないという場合のみ「あなたのシャドープロファイルは作られていません」
とのこと。
Facebookのアカウントを作ったことがない人は結構いるんじゃないかと思います。
ただ、Facebookを利用している人とアドレス交換をしていない人なんて殆どいないんじゃないでしょうか?
そもそも、その人がFacebookをやっているのかどうか調べてアドレス交換するなんてことできないでしょうし。。これから、こういった情報が一般的になってくると、自分のようにFacebookやってる感を前面に出している人なんかは逆に、嫌厭されてしまうような時代がきてしまうのかもしれません。
でもね。
結局は架空請求や先日被害にあった債権回収詐欺等、それを使う悪いやつがいなければ別に個人情報何ら問題ないんですよね。
だって、かつては電話帳(ハローページ)に普通に電話番号が載っていた時代があるんですから。
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