未払賃金立替払制度について調べてみた
1年以上前の記事です。内容が古い可能性があります。
この件が片付くまではブログを積極的に書くのはやめようと思っていました。
というのは、やっぱり、この件について書いてしまうだろうから。
覚書として書いている分には何ら問題ないのですが、愚痴みたいになってしまってもいやですもんね。
でも、書いちゃいます。
去年の年始から働き始めた前職の給与未払い問題ですが、現在、法テラスを通じて弁護士さんに相談させていただいています。
とはいえ、一度行ったきりでそれから何度かメールでやり取りした程度、なんでも、無料では3回までしか相談いただけないそうでして、その相談内容を詰めていることろです。
実際、動き始めるのはいろいろ落ち着いた4月ころからを考えているんですよ。
娘も受験だったりしたもんですから。
そんな話を先方に伝えたところ、先方からある提案をいただきました。
それが「未払賃金建替払制度」
ちゃんと給与を払わずにこういった提案をしてくるっていうのがもうどうかと思いますが。
実はいままでやり取りをしていたのは社長本人ではなく、その弟でもある役員の方。
今では、その方もすでに会社をやめられているらしく、その方も検討している手段だったようです。
で、彼曰く。
やめてから1年以内だったら申請すれば、全額とは言わずともいくらかもらえる可能性があるということを言っていました。
が、結果だめでした。
以下、引用。
労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsai_rousaihoshouseido/tatekae/index.html
つまり、倒産した6ヶ月前から2年の間にやめたということが条件になっていたんです。
自分の場合はやめてからすでにおおよそ1年。
彼の言う「1年」っていったいどこから出たんでしょうね?
ただし、法律上の倒産と事実上の倒産と2つあって事実上の倒産の場合は労働基準監督署が認定するとのことなので、このあたりで調整の余地があるのかもしれません。
実際、以前働いていた会社は法律上は倒産していないようでして。。
まあ、事実上、ペーパーカンパニーみたいなもんですから。
で、今更ながら以前、お世話になっていた労働基準監督署の方に相談したところNG。
そういうことも含めて弁護士さんに相談されたほうが良さそうな感じでした。
だもんですから、4月になったら動きます。
もうね。
こちらにしっかり記録として残しておこうと思ってますよ。
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