「当選なう」は選挙違反?もう、そんな馬鹿な法律(公職選挙法)改正しよう
2015/01/04
1年以上前の記事です。内容が古い可能性があります。
毎回毎回選挙のたびに何バカなことやってんだと悲しくなりますが、またまたニュースになってます。
ちなみにタイトルに使わせていただいた「当選なう(当選確実なう)」は2009年の衆院選で逢坂誠二氏がつぶやいて話題になったツイートから拝借してきました。
□ つぶやけば選挙違反? ツイッターでの「当選御礼」公職選挙法違反の可能性 – 政治・社会 – ZAKZAK
山井氏は《京都6区の小選挙区で何とか当選することができました。有難うございました》、松井氏は《結果が出ました。国民の皆様、お世話になりました。感謝》とそれぞれ綴った。
こうしたインターネット上での「当選御礼」は公職選挙法に抵触する疑いがある。
実はですね。
当選はできなかったのですが僕が支持していた候補者の方からも直接ではありませんがツイッターでお礼いただきました。
その時はチラッと「公職選挙法」の文字がよぎりましたがやはり抵触する可能性があったようです。
あ~あ。
同法第178条では、「選挙期日後のあいさつ行為の制限」が規定され、その中で選挙結果について、立候補する者が有権者にお礼を書いた「文書図画」を頒布し掲示することを禁じている。
とのこと。
「お礼」というところがポイントのようで、表題の「当選なう」は問題ないようです。
で、そこを理解している候補者は以下のようにつぶやいています。
東京4区で当選した平将明氏(45)=自民=は、《当選しました》とつぶやいた上で、《ネットで当選御礼は公職選挙法違反の恐れがあるので、ご無礼します》と続けた。
でも、なんでお礼言っちゃダメなの?
っていうか、今日あたりも熊谷駅では「共産党」の方が、浦和駅では「みんなの党」の方が通勤時にあわせ、わざわざ駅前まで来てお礼言ってたんだけど。。
どちらも当選できなかった方なので問題なしかのか?
(注:言ってもいいんです。書いちゃダメなんです。)
なんだか、わけわからん糞法律結構ありますね。
自民党政権になって憲法改正の流れになっていきそうですが、もう、こうなったらいっそのこと何から何まで変えちゃってください。
公職選挙法もそうですが一票の格差が云々とかよく言われている選挙制度も変えたほうがいいと思います。
ただし、戦争だけはいけません。そこだけはくれぐれもよろしくお願いいたします。
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選挙違反がドーって話ぢゃないんだけぼね…。
うんうん!