新・元地方の中規模印刷会社で苦悩するWebデザイナー改めWebディレクターの日記

自由な20代、窮屈な30代を経て、遂に40代になっちまったWebディレクター&パソコン講師の覚書と思う言(こと)。略称【ちほちゅう】

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スパムの代償3000万円に

   

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迷惑メールに罰金3000万円、上限30倍に法改正へ(読売新聞) – Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080211-00000006-yom-soci

 迷惑メールへの規制を強化する特定電子メール送信適正化法改正案の全容が10日、明らかになった。
 送り先の同意なしに広告・宣伝のメールを送りつけた業者に対する罰金上限を、現行の100万円から30倍の3000万円に引き上げることが盛り込まれた。

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日に日に、ネット関係の犯罪に対する刑罰が重くなってきている。
これは、ネットが一般化していることであって喜ばしい反面、
気をつけないと普通にやっていることが犯罪になってしまう可能性もあるということだ。

では、今回のこの改正はどうだろうか?

メールアドレスを通知されている場合や取引関係にある場合などを除き、送り先から同意を得なければ広告・宣伝メールの送信を禁止する。

とあるが、プライベートや仕事上で(ネットを介して)知り合いであったり、
利用しているサービス(たとえばYahooからのメール)だったりすれば問題ないということらしい。
逆に言うと、見ず知らずのメールアドレスから届くメールが対象ということだ。
だとしたら、顧客名簿にあるお客様への広告メールは問題ないということになる。
出会い系サイトなどでもメアド登録してあればそこからのメールに関しては問題ない。

さらに、

送信者に氏名・名称、連絡先メールアドレスをメールに明示するよう義務付け、送り先からどういう形で同意を得たかの記録を保存することも求める。

とあり、
仮に見ず知らずのメールアドレスから広告メールが届いたとしても、
それに先方の連絡先が明記してあって、同意を得た記録がありさえすれば問題ないようだ。
(見ず知らずのアドレスなのに同意を得た記録があるって地点で不自然だが、
 たとえば出会い系サイトに登録する際に規約をしっかり読む人はいるだろうか?
 その中にひょっとしたら「系列会社から広告が届くかも」なんて書いてあるかもしれません)
もちろん、

いったん受信の同意を得ても、途中で受信を断られれば、それ以後の送信も禁止する。

とあるので、やめてくれといわれればやめなければならない。
が、それも、見ず知らずのメールアドレスからのメールに限られる。

要するに全うなことをやっていれば全く問題ないということだ。
法律ってうまくできていますねぇ。

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