新・元地方の中規模印刷会社で苦悩するWebデザイナー改めWebディレクターの日記

自由な20代、窮屈な30代を経て、遂に40代になっちまったWebディレクター&パソコン講師の覚書と思う言(こと)。略称【ちほちゅう】

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最近の小学生は必ずGoogleでヒットする

   

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1年以上前の記事です。内容が古い可能性があります。

もし、小学生以下のお子さんをお持ちの親御さんがいましたら、
ぜひ、Googleでお子さんの名前を検索してみてください。
ほら、ヒットするでしょう。
これは、以下のサイトのせいです。
平成名前辞典/平成生まれの名前辞典。同姓同名検索や命名・名付けの参考サイト

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個人情報、個人情報と言われている昨今。よくもまあこんなサイトを作ったなぁと感心しますが、サイト内にそういったことに関しての記述を見つけましたので引用させていただきます。

当サイトで使用している氏名のデータは、大手データベース会社から提供された、年齢別の氏名データを使用しています。
氏名のみのデータですので、個人情報保護法には抵触しないと理解していますが、氏名のみで個人が特定される場合など、削除は受け付けていますので、ご希望の場合はこちらまでご連絡ください。

とあります。
ちなみに、氏名だけではありません。氏名と生年ですね。

さぁ。ここで問題になるのは氏名と生年だけだったら個人情報にはならないのか?
僕の私見では間違いなく個人情報だと思うのですが実際どうなのか調べてみました。

@IT:やさしく読む「個人情報保護法」 第1回

個人情報保護法では、以下のように「個人情報」を定義しています。

(定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

 キーワードは3つです。

  1. 「生存する個人に関する情報」
  2. 「特定の個人を識別することができるもの」
  3. 「他の情報と容易に照合することができるもの」

(中略)
2.「特定の個人を識別することができるもの」
 これは「個人を特定できる何らかの情報」です。基本は「名前」です。「名前」があれば個人情報となります。それ以外の情報で私たちが一般に個人を特定するために使っている情報には、「住所」「電話番号」「メールアドレス」などがあります。

ということで簡単に答えが出ました。
上で紹介した「平成名前辞典」は個人情報の最たるもの(名前)を大量に(おそらく全員分)公表してしまっているのです。
これはまずいんじゃないでしょうか?

とりあえず、実害もないし様子を見ておこうと思いますが、なんかちょっと気持ち悪いですよねぇ。。

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Comment

  1. ふみあ より:

    2chに「平成名前辞典について語るスレ」を立てました。
    生年と氏名だけとはいえ、これは明らかな個人情報の保護法違反、プライバシーの侵害だと思います。しかしながら、このサイトは今現在も運営中です。
    当スレでは、このような現状を鑑み、果たしてこのサイトが人道的、法的において存在してしかるべきか、問題を定義し、話し合うスレです。議論次第によってはこのサイトは無理でも、他の類似サイトの追従を二次的に防げるかもしれません。
    ただ問題は、スレ主の僕がアク禁中(何か悪いことをしたわけじゃないですよ)であるために、このスレッドがシベリア板(規制中でも書ける板)にあることなんですが…
    とりあえず思う所がある方はどなたでも気兼ねなく書き込んで下さい。
    http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/siberia/1243138406/

  2. 匿名 より:

    年号コンプレックスをこじらせ過ぎた例

  3. にわわ より:

    こんにちは。
    私のブログで、個人情報保護の注意喚起をする際に、そちら様のページを使わせていただきました。もし、リンク貼ってはいけないのでしたら、私のブログコメント欄にコメントお願いします。
    この平成名前辞典については、サイト主様、ふみあ様のご指摘通り、個人情報保護法に抵触している可能性が高いと思います。
    私も専門家ではないので分かりかねますので、なんとも言えませんが…
    早く、このサイトが消えてほしいものです。

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何日か前は今年の参院選には間に合わないかもと言われていましたね。

□ 自民公約,初黒星か「ネット選挙解禁が参院選に間に合わない可能性」 – ガジェット通信

この記事をみて少々落胆していたのですが、また自民党がやってくれましたね。
やはり失敗して学ぶことは多いようです。
これはもう、自民党は変わったんだと思わざるおえませんね。

なお、これにより、

  ホームページ、ツイッター、フェイスブックなどを選挙期間中も利用できるようにする。

とのことで一方で、

電子メールによる選挙運動は政党と候補者に限定。送信者の表示を義務づけ、虚偽表示には罰則を設けた。

とのこと。
これに対し、 

民主党とみんなの党はメールを有権者を含めて全面解禁する対案を提出しており、修正協議に入る。

と、これから詳細が詰められていくようです。

当初は色々面倒臭いことが起こりそうですが、これでネット選挙完全解禁に一歩踏み出したということ。
今後の動きに期待したいと思います。 

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