新・元地方の中規模印刷会社で苦悩するWebデザイナー改めWebディレクターの日記

自由な20代、窮屈な30代を経て、遂に40代になっちまったWebディレクター&パソコン講師の覚書と思う言(こと)。略称【ちほちゅう】

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mixiの利用規約改定について

   

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mixi、4月1日より利用規約を改定–日記などについて著作者人格権の行使を禁止:ニュース – CNET Japan

 改定後の規約ではmixi上で書いた日記などの情報について、「日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします」といった内容が含まれているほか、「ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします」といった内容も含まれている。

mixiが4月より改定を予定している規約のもっとも注目すべき点である。

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特に注目すべきは「著作者人格権を行使しない」という部分。
権利を剥奪されてしまうということで多くの人が反発を覚えている。
ところが一方で「あくまで著作権については従来どおりユーザー自身が有することに変わりない」とも言っている。

さて、著作者人格権と著作権とはどう違うのだろうか?

著作権 – Wikipedia

著作権は、日本国憲法でいう財産権に含まれる。これは著作物を財産として利用する権利である。ただし、著作権法ではこのような財産権の他に、著作者人格権、著作隣接権に関する規定を設けることも多く、これらを総称して広義の著作権と呼ぶこともある。
著作者人格権は、著作者の人格的権利であり、主に作品の公表(公表権)、作者名の表示の有無(氏名表示権)、作者の名誉声望などを害する作品の改変などについての権利(同一性保持権)である。また、この権利は他人に譲渡することは出来ない。

つまり著作物に関しての財産権はあるけども、著作者人格権が行使できないため公表等に関しては自分で決定することはできない。というのが大筋の流れらしい。
そして、mixiやlivedoor始め、実際多くのブログサービスがそういったことをしている。
ただし、著作権および著作者人格権に対して明確に唱っているのは今まではLivedoorだけだった。
その後各ブログサービス会社も微妙に表現を変え、説明するようになり、
それにmixiも加わったと言うわけだ。
(ちなみにLivedoorの場合「著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。」と言い回し方がちょっときつい)

行為として著作者人格権を無視したことを多くのブログサービスが行っているというのはわかっていただけたかと思うが、
実際、著作権及び著作者人格権を行使しない(できない)とどういった問題が起こってくるのだろうか?
実は、たいした問題は起こらない。
そもそも、「著作者人格権を行使しない」というのは「行使しないでくれ」というブログサービス側のお願いであり、
著作権(著作者人格権)と言うのは何かを作った段階で発生し、放棄できないのである。
財産権である著作権に関しては譲渡できるのだがそれを決めるのは著作者だ。
仮にブログが書籍化されることになったとする。
そのとき、ブログサービス側が勝手に出版しそのお金を搾取したとしたら、
ブログサービス側は罰せられる。(ハズ)
だから、そういう話が来たときはきっちりギャラの交渉はしましょう。
「いいですよ~。自由に使ってください。」なんて言ったら損します。

なお、言い切っちゃってますが素人が小一時間調べて出した結論です。
間違ってる部分があったら遠慮なくお願いします。

■追記
Livedoorさんの利用規約が更新されていました。

第8条 (ブログの公開について)
利用者が著作したブログとそれに付随するコメント及びトラックバックは当該ブログを著作した利用者に著作権が発生するものとします。但し、宣伝、利用促進、出版、マーケティング等を目的としブログサービスの著作物を使用する場合、利用者は弊社に対し、当該著作物を著作権法の規定に基づき無償利用することを期間無制限で非独占的に許諾し、かつ弊社及び弊社の指定する者に対し著作者人格権を行使しないものとします。

やはり、著作権等という部分がなくなって、著作者人格権と明記されていますね。
軟らかい表現になってます。

■3月20日追記
mixiが修正規約を公表 「ユーザーに著作権」明記 – ITmedia News

mixiが新規約の条文を一部修正。修正前は「ユーザーの日記をミクシィが無断で公開・出版できる」とも受け取れる内容だったが、修正規約では日記の著作権がユーザーに帰属することを明記。ミクシィがユーザーの日記を利用できる範囲を細かく限定した。

なんか細かくなって返ってめんどくさくなっちゃったような気がするのは僕だけでしょうか?

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