ネットと法律(名誉毀損罪)
1年以上前の記事です。内容が古い可能性があります。
お昼の番組でネットのカキコミに関する名誉毀損罪についての説明をしていた。
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ポイントとなるのはそのカキコミが社会的に利点があるかないかのようだ、
つまり「会社の内部告発」や「議員に対する真実の書き込み」等は名誉毀損にはあたらない。(と思う)
逆に一般人に対して、その人がだれだか特定できるような内容で
その人に対してマイナスになるようなカキコミがあった場合、
それが真実であろうがなかろうが名誉毀損罪は適用されるらしい。
よく、議員やタレントがスクープされると「公人」とか「一般人」とかって話題になるけど、
公人の場合はほっておくと周りに対して悪影響=社会にマイナスとなるから、
告発(カキコミ)したと判断され、名誉毀損にはならないと思っていいようだ。
どう?>詳しい方
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