新・元地方の中規模印刷会社で苦悩するWebデザイナー改めWebディレクターの日記

自由な20代、窮屈な30代を経て、遂に40代になっちまったWebディレクター&パソコン講師の覚書と思う言(こと)。略称【ちほちゅう】

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参議院で可決、成立した「特定秘密保護法」に「共謀罪」。そして憲法に違反(違憲)する可能性が

      2015/01/04

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1年以上前の記事です。内容が古い可能性があります。

そもそもからして、こういった法を決めている国会議員自体が憲法に反して選ばれているわけですからね。
□ 7月参院選は違憲状態=広島、山口選挙区—1票格差訴訟・広島高裁 – WSJ.com
□ 札幌高裁も参院選「違憲状態」…1票格差訴訟 : 参院選 : 選挙 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

そりゃあ、憲法に反している(違憲)法律もどんどんできますわ。

□ 特定秘密保護法 参院本会議で可決・成立 NHKニュース

 STOP!「秘密保護法」11.21大集会
STOP!「秘密保護法」11.21大集会 / chidorian

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特定秘密保護法が参院選で可決され、成立しました。
この法律の目的は他国によるスパイ行為などを防ぐための法律のようです。
以前、尖閣問題で中国の漁船が日本の巡視船に突っ込む映像がsengoku38(こと「一色正春」氏)というアカウントからYouTubeにアップロードされた事件がありましたが、これもまた引き金になっているようです。


↑その映像

まあ、確かにインターネットがあれば簡単に情報が公開できてしまいますし、それが海外でも見れてしまうわけです。
日本の場合は法で守られていなくてもこの辺りは倫理的に守られてきていたようなのですが、「尖閣諸島中国漁船衝突映像流出事件」がパンドラの匣を開けてしまった。
さらに、日中関係、北朝鮮問題、アメリカとの関係など、外的要因も加わったことで早急な法の成立が求められていたようです。

が、しかし、概略がしっかりと定まっていない状態で成立されたことで多くの危険性を指摘されています。
以前も紹介した以下の漫画なんかはわかりやすい。

まあ、ここまで酷いことにはならないでしょうが100%ないとも言い切れない。

具体的な法律の内容ですが、上記NHKニュースより引用させていただきますと、

特に秘匿が必要な安全保障に関する情報を、大臣など行政機関の長が特定秘密に指定して保護するもので、漏えいした公務員らには最高で10年の懲役刑が、漏えいをそそのかした者にも5年以下の懲役刑が科されます。

とあります。
この中の「漏えいをそそのかした者」にも懲役が与えられるという部分が、小泉政権の時に成立を目指し、成立に至らなかった「共謀罪」に近い、という意見があり、その部分に関して違憲であるという意見があります。
□ 違憲!!秘密保全法案と共謀罪! 秘密保全法案は憲法に保障された国民の知る権利を妨… – Yahoo!知恵袋
□ 秘密保護法は憲法違反!! – vanacoralの日記
これくらい曖昧な法律だということでしょう。

なお、個人的な意見をいうと、ここまで書いておいてなんですが自分はどちらかと言うと賛成派です。
ただ、順序が逆だろうというのと、違憲状態で成立させちゃっているというのが不満な点。
しっかりと憲法上の問題を正してから、その憲法に沿った法として「特定秘密保護法」を成立させるというのでしたら、全く問題なかったのにと思っています。
ちなみに憲法は(良い部分は残して時代に沿わない部分は正すといういう意味で)改正すべきだと思っています。

最後に、この法律を広く皆さんに知ってもらうために以下、全文引用させてもらおうと思ったのですが何分長文過ぎますので(この地点で問題あるような気もしますが。。)
リンクを貼らせていただき、特に重要な誰が特定秘密を指定できるかという部分のみ抜き出しておくことにします。

□ 特定秘密保護法の全文:朝日新聞デジタル

第二章 特定秘密の指定等

(特定秘密の指定)

第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。【ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。】

(中略)

第六章 雑則

(特定秘密の指定等の運用基準等)

第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

2 【内閣総理大臣は、】前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を【聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。】

まあ、複雑な問題なので長文になってしまうのかもしれませんね。
これから徐々に精査されていくのでしょう。 
でも、それじゃダメなんですけどねぇ。。 

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