新・元地方の中規模印刷会社で苦悩するWebデザイナー改めWebディレクターの日記

自由な20代、窮屈な30代を経て、遂に40代になっちまったWebディレクター&パソコン講師の覚書と思う言(こと)。略称【ちほちゅう】

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自公維で提出した児童ポルノ禁止法改正案のどこがいけないのか考えてみた

      2015/01/04

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Facebook友達から児童ポルノ禁止法改正案に付いて感想を求められた。
実は不勉強なことに、児童ポルノ禁止法改正案がそんなにちまたを賑わしているとは思っていなかった。
ぶっちゃけ、児童ポルノなんて興味もないしどうでもいい。
自分は大人の女が大好きだ。(などと言いながらも文章中は女子という言葉をよく使ってる)

ただ、これだけちまたをにぎわす児童ポルノ禁止法に付いて、自分なりに色々調べて見ることにした。
最初にどういった法案なのか調べてみた。

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□ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 – Wikipedia
□ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

まずは児童ポルノの定義。

一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

なるほど、
元AKB48の河西智美さんのグラビアが問題になったのは「二」に抵触してしまったかららしい。

では、どういった事をしてはいけないのか?

第七条  児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3  前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
(以下略)

後半は、リアルをネットに書き換えていただけなので割愛させて頂いた。
つまり、児童ポルノを提供しちゃいけない製造しちゃいけないということのようだ。

まあ、この地点で厳密に言うと「表現の自由」、無くなっちゃってる。

で、これをさらにどのように改正していくのか?
自民党、公明党、日本維新の会が提出した改正案では以下の部分を新しく変えていくとのこと。

□ 児童ポルノ所持も禁止 改正案衆院に提出 NHKニュース

改正案では、今は禁じられていない、子どものわいせつな写真や画像などの所持を新たに禁止したうえで、みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとしています。
また、法律の施行から3年後をめどにインターネットでの児童ポルノの閲覧の制限について検討し、必要な措置を講じるとしています。

なるほど、ここなのかぁ。
確かに趣味としてだったら認めて貰いたいよね。
ある意味、抑止力にもなっているという話もあるし。

ただ、ちまたではいつの間にやら以下の点が争点になってしまっている様子。
□ コミケ準備会などが「児童ポルノ禁止法案」に反対する理由まとめ、アニメ・マンガ・CGなどにも影響大 – GIGAZINE
□ 児童ポルノ禁止法改正案に反対することを日本アニメーター・演出協会「JAniCA」が表明 – GIGAZINE
つまりどんなことかというと、マンガやアニメにもその規制が及ぶ可能性があるとの懸念が起きているのだ。

で、何故にそんな話が出てきたのかというと、これはおそらく以前、児童ポルノ禁止法が施行されるという時にも出た話題だと思う。
ただ、特に今回に限っては具体的な改正法案が書かれたPDFファイルをとある議員が公開し、そこに以下のような事が書かれていたことが発端になっているらしい。

これがいつの間にやら槍玉に上がってしまったようだ。
まあ、よく読んでみるとわかるが「検討規定」として「調査研究」をするとしか書いていないのだが。。

ただ、それ以前に東京都京都府、奈良県等が条例化を進めていっているという背景もあったようだ。
□ 東京都青少年の健全な育成に関する条例 – Wikipedia

仮にアニメや漫画にもこの法が影響を及ぼすようになったとして、もっとも問題視されているのが、何を持って児童ポルノと判断するかと言った部分だろう。
□ 児童ポルノ法改正に反対声明相次ぐ 「定義があいまいで混乱する」 (1/2) : J-CASTニュース
これがあまりにも曖昧であるために場合によっては冤罪やこんなことも起こり得るのではないかと話題になっている。
 

こんなことがマンガやアニメにも適応されてしまうとなると、漫画家やアニメーターは何も書けない。
東京都が条例に対する質問への回答でワカメちゃんのパンツやしずかちゃんの入浴シーン、レイやアスカのヌードはOKとしているが、基準がよくわからない。
□ 痛いニュース(ノ∀`) : 「しずかちゃんの入浴」「ワカメちゃんパンチラ」「レイやアスカのヌード」はOK…東京都、児ポ規制の基準発表 – ライブドアブログ

といったように、調べれば調べるほどいろんなことが出できてまとまりがなくなってきてしまう。

ということで、そもそも、何のための、誰のための法律かを考えてみる。
最初の法律リンクの第一条に以下の様な一文がある。

この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。

「児童の権利」と言った言葉が数回出てきているが、マンガやアニメは児童のものでもあるわけで、それを規制することが児童

 - コラム, 未分類

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