新・元地方の中規模印刷会社で苦悩するWebデザイナー改めWebディレクターの日記

自由な20代、窮屈な30代を経て、遂に40代になっちまったWebディレクター&パソコン講師の覚書と思う言(こと)。略称【ちほちゅう】

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著作権法が改正され私的利用でもコピーが違法になる

   

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著作権法が一部改正されるらしい。
□ 著作権法改正案が国会に提出、「写り込み」は合法化、DVDリッピングは違法化 -INTERNET Watch

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今回の大きな変更点は、1)著作物利用円滑化のための、いわゆる「写り込み」に関する規定などの整備、2)技術的保護手段に関する規定の整備。の2点。
具体的には「写り込み」の合法化と「暗号型技術」に著作権を認めることの2点となっている。

写り込みに関してはたまたま撮影した室内のテレビの画面や雑誌の表示等も対象になるのだと思う。
どこまでを「写り込み」と判断するのかがポイントになりそうだ。

一方で暗号型技術に著作権を認めるとDVDリッピングソフトが違法になるとのことだ。
これは何を意味するかというと、暗号化されているDVDソフトを暗号化を解除した上でコピーするという行為が違法ということを意味している。(罰則はないらしい)
今までは私的利用に関してはコピーは合法とされてきたのだが、これが違法になる可能性があるのだ。

簡単に言うとコピーガード(プロテクト)のかかっているDVDソフトをコピーする行為が違法になるということ。
当然ながらコピーガード(プロテクト)のかかっていないDVDソフトに関しては私的利用を前提にコピーは可能だ。

この著作権法の改正の影響を一番受けるのはソフトウェア開発者(開発会社)だろう。
コピー自体に関しては上記の通り罰則はないのだが、コピープロテクトを外してコピーさせるツール(リッピングソフト)を提供する行為には罰則が発生する。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金(もしくは併科)の罰則とのことだ。

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